特許申請について

特許申請において新規性喪失の例外措置を受けるための証明書について


従来、新規性損失の例題措置を受けるためには、特許庁長官より指定を受けた学会の主催者等からの発表証明書を提出する必要がありましたが、平成24年4月1日以降の特許出願においては、一定の書式に伴い出願人自らが作成した証明書を特許出願日から30日以内に「証明する書面」として提出することで、一定の証明力があるものと認められるようになりました。


したがって、本年会では特許申請において、新規性損失の例外措置を受けるための証明書の発行を行わないことと致します。

☆詳細は特許庁のウェブサイトをご確認ください。

・発明の新規性損失の例外規定の適用を受けるための手続きについて


・平成30年改正法対応・発明の新規性損失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き(平成30年改正法対応手引き)(PDF689KB)


・平成30年改正法対応・発明の新規性損失の例外規定についてのQ&A集(平成30年度改正法対応Q&A集)(PDF721KB)


あわせて、各所属機関の特許・知財の担当者とご相談ください。

※当学会ならびに第69回年会は特許申請の実務には関与しません。


学会からの証明書をご希望の場合は、運営事務局までご相談ください。

運営事務局 E-mail: jsp69@pcojapan.jp


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