MRSAフォーラム2025 in Toyama
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利益相反の開示について
COI自己申告の基準に基づき、口演発表の際にはスライドの1枚目/ポスター発表の際にはポスターの最後に掲載のうえ、開示してください。
①臨床研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体(以下、企業・組織や団体という)の役員、顧問職については、1つの企業・組織や団体からの報酬額が年間100万円超の場合とする。
②株式の保有については、1つの企業についての1年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円超の場合、あるいは当該全株式の5%超を所有する場合とする。
③企業・組織や団体からの特許権使用料については、1つの権利使用料が年間100万円超の場合とする。
④企業・組織や団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)については、1つの企業・組織や団体からの年間の講演料が合計50万円超とする。
⑤企業・組織や団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については、1つの企業・組織や団体からの年間の原稿料が合計50万円超の場合とする。
⑥企業・組織や団体が提供する研究費については、1つの企業・組織や団体から臨床研究(受託研究費、共同研究費など)に対して支払われた総額が年間200万円超とする。
⑦企業・組織や団体が提供する奨学(奨励)寄付金については、1つの企業・組織や団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間200万円超の場合とする。
⑧企業・組織や団体が提供する寄付講座に申告者らが所属している場合とする。その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供については、1つの企業・組織や団体から受けた総額が年間5万円超の場合とする。
但し、⑥、⑦については、筆頭発表者個人か、筆頭発表者が所属する部局(講座、分野)あるいは研究室などへ研究成果の発表に関連し、開示すべきCOI関係にある企業や団体などからの研究経費、奨学寄付金などの提供があった場合に申告する必要がある。
申告すべきCOI状態があるとき
申告すべきCOI状態がないとき
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